新木場ファーストリング利用規定

株式会社ウエストコーポレーション
新木場1stRING
〒136-0082
東京都江東区新木場1-6-24
TEL / FAX:03-3521-1015

第一条(利用契約の成立時期)
「新木場1stRING」(東京都江東区新木場1-6-24所在)についての利用契約(以下「本契約」という)は、利用者が「新木場1stRING・利用申込書」を株式会社ウエストコーポレーション(以下「会社」という)に提出し、会社がこれを異議なく受領したときに成立する。

第二条(利用可能施設)
(1) 利用者が各種の催事のために利用することができる施設(以下「本施設」という)は、ホール及び会社の指定する控室。会社が利用者で協議のうえ利用施設を決定する。
(2) 利用者は、本施設のうち一部の施設を利用しない場合においても、利用料の減額を請求することはできない。

第三条(暴力団の排除)
会社は、暴力団その他の反社会的団体の排除を営業方針とし、下記に定める者に対し、本施設の利用を認めない。
(1) 暴力団対策法に定める指定暴力団および指定暴力団員。
(2) 反社会的団体および反社会的団体構成員。
(3) 暴力団その他反社会的団体の勢力を誇示し、またはこれらを援助、助長する行為を行うと明らかに認められる者。

第四条(利用期間および利用料)
(1) 利用期間とは、本施設において催事の準備を開始する時刻から催事終了後現状回復作業を完了して本施設から退出する時刻までの期間をいう。
(2) 利用料は、基本料金と特別料金の合計額とする。
(3) 基本料金とは使用時間区分の時間の料金をいい、特別料金とは、基本料金以外の料金(早朝料金、延滞料金および付帯施設使用料)をいうものとし、いずれも会社が別途定める。

第五条(利用料の支払方法)
(1) 利用者は、会社が「新木場1stRING・利用申込書」を異議なく受領した日から2週間以内に、予約金として、基本料金の半額を会社の指定する方法に従って会社に支払う。会社は、当該ご予約金を利用料の一部に充当する。
(2) 利用者は、利用開始日の前日までに、利用料残額を会社の指定する方法に従って会社に支払う。
(3) 利用者は、会社から延長料金その他の追加料金について請求書の交付を受けた場合、直ちに会社の指定する方法に従って当該追加料金を会社に支払う。

第六条(利用料不払いの場合の措置)
(1) 利用者が、前条1項に定める支払日に所定のご予約金を支払わなかったときは、事由の如何にかかわらず、本契約は当然にその効力を失う。
(2) 前項のほか、利用者が前条2項に定める支払日に所定の利用料残額を支払わなかったときは、会社は、利用者に対し、何ら催促をすることなく直ちに本契約を解除することができる。

第七条(利用者が解約を申し入れた場合の処置)
利用者が本契約の解約を申し入れたときは、申し入れがあった時に本契約は当然に終了する。この場合、会社は、違約金として、下記のとおり利用料の全部または一部相当額を当然に所得することができる。会社は、利用者に対し、このほか会社が被った損害の賠償を請求することができる。
 1.利用開始日より60日以前の日に契約が終了したときは基本料金の半額。
 2.利用開始日より60日未満の日に契約が終了したときは基本料金の全額。
 3.利用期間中に契約が終了したときは利用料の全額。

第八条(催事等の運営および警備等)
(1) 利用者は、常に善良な管理者の注意をもって本施設を使用するものとし、すべて利用者の責任と費用において、催事の運営、催事のために必要なすべての事前準備及び催事終了後の原状回復作業を行うものとする。尚、利用者は、本施設以外の敷地においても利用者が使用した全ての事柄について原状回復作業を行うものとする。
(2) 利用者は、本施設およびその周辺における観客や車両の誘導を、すべて利用者がその責任と費用において行うものとし、観客その他第三者に人身事故その他一切の迷惑を及ぼさないよう常に万全の配慮を講じなければならない。観客や車両の誘導につき会社の指示がある場合には、利用者は、当該指示に従うものとする。
(3)利用者は、本施設外の事柄についても会社が本施設の運営に支障があると判断した事柄については迅速に対応し、適切な措置をとるものとする。

第九条(諸設備の設置の制限)
(1) 利用者は、本施設内またはその周辺に諸設備を設置することを希望するときは、事前にその詳細を会社に申し入れ、会社の書面による承諾 を受けなければならない。
(2) 前項の諸設備の設置に必要な工事は全て利用者の責任と費用において行うものとする。

第十条(広告または看板等の掲示)
(1)利用者は、本施設内またはその周辺において、広告もしくは看板等(以下、「看板等」という)の掲示を希望するときは、事前に会社の書面による承諾 を受けなければならない。
(2)利用者は、会社に対し、本施設内またはその周辺に存する看板等の取り外しもしくは削除を要求することができない。

第十一条(承諾を要する事項)
利用者は、本契約に定めるほか、下記の事項を行う場合は、事前に会社の書面による承諾 を受けなければならない。
(1) チラシその他の宣伝物の配布。
(2) 本施設内またはその周辺における物品の販売その他営業行為。

第十二条(利用権の譲渡禁止)
利用者は、本契約上の地位その他本契約に定める債権債務を第三者に譲渡することができない。

第十三条(禁止事項)
利用者は、事由の如何にかかわらず、下記の行為をし、または観客その他第三者にこれらを行わせてはならない。
(1) 本施設内またほその周辺に、薬物、劇発物その他危険物を持ち込むこと。
(2)会社指定の場所以外での喫煙。また、許可を受けたもの以外の火気を本施設内で使用すること。
(3)ごみ投棄、騒音、振動、異臭、備品損傷など、本施設またはのその周辺に迷惑を及ぼす行為。
(4)暴力団その他反社会的団体およびその構成員を本施設内に入場させること。
(5)利用者がチケットを販売する場合、暴力団その他反社会的団体およびその構成員にチケットを販売すること。
(6)本施設またはその周辺において、会社の顧客その他第三者に迷惑を及ぼす行為。
(7)自動車、バイク、自転車等を許可を受けていない場所や周辺施設及び路上駐車すること。
(8)その他、会社が本施設内の諸設備の維持または保全のために禁止した事項。

第十四条(施設管理権)
(1) 利用者、または観客その他第三者が前条の定めに違反し、もしくは会社の担当者の注意に従わない場合は、会社はこの者を本施設から退場させることができる。
(2) 利用者、または観客その他第三者は、本施設内において、自己の身体及び財産について自らの責任でこれを管理し、会社は、本施設内での盗難、紛失、傷害等の損失に対して一切責任を負わず、利用者はこれに異議を述べない。
(3)利用者は、前二項の定めについて、関係者や観客に周知徹底しなければならない。

第十五条(会社の立入権)
(1) 会社は、本施設の維持保全のため、利用期間内に本施設内の立ち入り、必要な措置を講じる事ができる。
(2) 会社が要求したときは、利用者は、会社の指定する者に対し、催事開催中の特別入場券を予め交付するものとする。

第十六条(不可抗力等によって利用が不可能となった場合の措置)
天災地変等の不可抗力、その他会社の責に帰することができない事由によって、利用者が催事の目的に従って本施設を利用できなくなったときは、利用が不可能となった時点において本契約は当然に終了する。利用者は、会社に対し、損害賠償その他何ら請求する事ができず、会社に対し、財産上の負担その他一切の迷惑を及ぼさないものとする。

第十七条(利用者の損害賠償責任)
(1) 利用者、その従業員、観客その他関係者が本施設を利用するに際して諸施設・備品等を汚損または毀損したときは、利用者は会社に対し、原状回復のための費用その他これによって会社が被った損害を賠償しなければならない。
(2) 利用期間中に観客その他第三者に人身事故その他の損害が生じたときは、利用者は、すべて利用者の責任と費用において当該第三者に対し、直接損害を賠償し、会社に対し財産上の負担その他一切の迷惑を及ぼさないものとする。
(3) 前項の場合、会社が第三者に損害賠償を行ったときは、利用者は、会社に対し、直ちに、損害賠償額および損害賠償に要した費用の一切を支払うものとする。

第十八条(契約解除)
(1)第六条2項の場合のほか、利用者が下記各号に該当したときは、会社は利用者に対し、何らの催促をすることなく直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除の通知があった時に本契約は当  然に終了する。
 1.利用申込書に虚偽の事実を記載したとき。
 2.催事の内容が明らかに公序良俗に反すると認められたとき。
 3.社会的な信用または倫理に反する行為があったとき。
 4.催事の内容等により会社もしくは利用者と第三者との間に紛争を生じ、またその恐れがあるとき。
 5.会社の信用を毀損する行為があったとき。
 6.会社の営業方針を著しく反する行為があったとき。
 7.利用者が暴力団その他反社会団体の構成員であることが判明したとき。
 8.利用目的が暴力団その他反社会団体の勢力を誇示するため、またはこれを資金源とするために催事を行うなど暴力団その他反社会団体を援助・助長する目的であることが判明したとき。
 9.破産、民事再生、会社整理もしくは会社更生の申立てを受け、または自らこれらの申立てをしたとき。
10.その他本契約に定める利用者の義務または会社が指示した事項に違反したとき。
(2)前項によって本契約が終了したときは、会社は、利用者に対し、既受領の利用料を一切返還することを要さず、利用料総額の全部を取得し、このほか会社が被った損害の賠償をすることができる。万一、  利用料の一部の未払があるときは、利用者は、会社に対し、未払額の全額を契約終了の日から3日以内に支払わなければならない。

第十九条(催事終了後の措置)
(1)利用者は、催事終了後、全て利用者の費用をもって利用場所に搬入した利用者の設備を搬出し、かつ、利用場所を現状に回復し、利用期間満了の時までに同所から退出するものとする。
(2)利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、会社に対し、原状回復までの間、超過時間につき会社の定める延長料金を支払うとともに会社が被った損害を賠償しなければならない。

第二十条(定めない事項)
この規定に定めのない事項については、利用者が本施設を健全な目的のため円滑に利用することを第一義として、誠意をもって協議のうえ円満に解決するものとする。

以上